投票ポイントサービス

- 購入された舟券の金額に応じてポイントカードにポイントが貯まり、ポイント数に応じてボートピア呉宮島及び宮島本場で利用できる場内利用券と交換できるサービスです。
- ポイントカードによる投票ポイントサービスの利用には、会員の登録が必要です。
①ポイントカード会員登録
| 場所 | : | 1階手窓口 |
| 期間 | : | 随時 |
| 費用 | : | 無料 |
※ポイントカードの発行には10分程度のお時間をいただきます。
②ポイントの貯め方
発売機の「ポイントカード」挿入口にカードを挿入して舟券を購入すると自動的にポイントが貯まります。なお、ポイントカードはボートピア呉宮島の全ての発売機で利用可能です。
③ポイント取得率・賞品交換
基本的には100円につき1ポイントですが、イベントや特別レースによりポイント取得率が高くなる場合があります。
④ポイントの確認
舟券のご購入時に取得ポイントが画面に表示されます。
⑤ポイントの利用
1階・5階の手窓口にて、貯まったポイント数に応じて引換券をもらい、1階・5階の案内所にて、場内利用券とお引換ください。
| ① | ポイントカードの有効期限は、当年度の12月末日です。期限を越えたポイントは無効となりますのでご了承ください。なお、賞品の引換期限は、翌年の3月末日です。 |
| ② | ポイント発生のタイミング ポイントは舟券購入時点で発生いたします。 フライング返還や欠場変換によってポイントが差し引かれることはありません。 |
| ③ | カードの紛失等 カードの紛失等による再発行には手数料(500円)をいただきます。 |
【 会員規約 】
(目的)
第1条 この規約は、ボートピア呉宮島において実施する投票ポイントサービス(以下「ポイントサービスという」)の利用に関し、必要事項を定め、もってポイントサービスの円滑なる運営を確保し、ボートレース事業の公正かつ安全な遂行に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 投票ポイント:ボートピア呉宮島にて購入した舟券の金額に応じ付与されるポイント名称をいう。
(2) 会 員 :投票ポイントサービスシステム入会のため、ボートピア呉宮島の定める登録手続を完了させた利用者をいう。
(3) 会員カード :本ポイントサービス利用に必要な、ボートピア呉宮島のポイントカード「BIG WIN KURE」カードをいう。
(適用範囲)
第3条 この規約は、投票ポイントの利用にあたり、ボートピア呉宮島と会員に適用する。
(会員登録)
- 第4条 ポイントサービスに入会を希望するものは、ボートピア呉宮島投票ポイントサ ービス会員規約(以下「会員規約」という」に同意の上、ボートピア呉宮島が定める所定の手続を経て会員登録するものとする。
2 会員登録は、登録を行った時点で有効とする。
(ポイントの付与)
第5条 ボートピア呉宮島は、会員の投票金額その他に対し、所定のポイント付与率をもとにポイントを付与するものとする。
2 前項におけるポイント付与率については、ボートピア呉宮島が決定し、会員はその決定に従うものとする。
3 ボートピア呉宮島は、会員の投票金額その他に対して、投票ポイントを付与することが適切でないと判断した場合は、ポイントの付与を行わない場合がある。
4 会員は前項の場合におけるボートピア呉宮島の決定に従うものとする。
(ポイント交換)
第6条 会員は、ボートピア呉宮島が定める所定の手続に従い、投票ポイントを賞品に交換することができる。
2 ボートピア呉宮島は、会員の投票ポイント交換の申し出に対して、投票ポイントの交換をすることが適切でないと判断した場合は、投票ポイント交換を行わない場合がある。
3 会員は前項の場合におけるボートピア呉宮島の決定に従うものとする。
(カード及びポイント譲渡の禁止)
第7条 会員は、会員が所持する会員カード及び保有する投票ポイントを、他会員に譲渡・貸与等することはできないものとする。
(ポイントの取消)
第8条 ボートピア呉宮島は、次の各号に定める場合は、投票ポイントを取り消すことができる。
- (1)法令に違反し、その他ボートピア呉宮島が定めた方法以外で不正に投票ポイントを入手したとき
- (2)会員規約に違反した場合
- (3)その他、ボートピア呉宮島が投票ポイントを取り消すことが適切であると判断した場合
(ポイントの有効期限)
第9条 投票ポイントの有効期限は当年度の12月末日とし、有効期限切れとなったポイントは失効するものとする。なお、賞品の引換期限は、翌年の3月末日とする。
(ポイントサービスの中断及び終了)
第10条 ボートピア呉宮島は、次の各号に掲げる場合において、ポイントサービスを中断又は終了することができる。
- (1)ポイントの付与につき、必要とする設備の保守及び点検並びに障害が発生した場合
- (2)ボートピア呉宮島が、自主的にポイントサービスの終了を宣言した場合
- (3)その他、やむを得ない事情がある場合
2 ボートピア呉宮島は、前項の各号の場合における会員への損害等について、一切の責任を負わないものとする。
(会員カードの紛失等)
第11条 会員は、第4条の会員登録により発行された会員カードを紛失又は滅失した場合は、遅滞なくその旨をボートピア呉宮島に届け出るものとする。
2 前項の場合における会員カードの再発行は、ボートピア呉宮島の定める会員カード再発行手続に同意した場合のみすることができる。
(会員情報の変更届)
第12条 会員は、第4条において登録を行った会員情報について、変更が生じた場合は、遅滞なくボートピア呉宮島に届け出るものとする。
(会員資格の停止・取消)
第13条 ボートピア呉宮島は、次の各号に掲げる場合において、会員資格の停止又は取り消しをすることができる。
- (1)会員規約に違反した場合
- (2)第4条及び第11条における届出事項に虚偽、誤記の記載及び記入漏れがあった場合
- (3)会員が、最終ポイント取得日より2年間ポイントの取得実績がない場合
- (4)その他、会員として不適当であるとボートピア呉宮島が判断した場合
(退会)
第14条 会員は、退会を希望する場合には、ボートピア呉宮島が定める所定の手続を経て、退会するものとする。
(規約の改定)
第15条 本規約の内容は、追加及び変更することがある。この場合には、変更後の規約が適用されるものとする。
2 当該追加及び変更内容は、ボートピア呉宮島での提示、ボートレース宮島ホームページなどで告知されるものとする。
(個人情報の取り扱い)
第16条 個人情報の取り扱いは、ボートレース宮島プライバシーポリシーに準拠するものとする。
http://www.boatrace-miyajima.com/privacy/index.html
附則
(施行期間)
この規約は、平成23年8月3日より施行される。


